Aさん(65歳,B国籍)は,来日30年で,妻と子ども3人がいます(妻子は日本国籍)
①遺言を作るには,どうしたらいいですか。
②日本の公証役場で作れますか。
③自筆証書遺言でもいいですか。
行為地法,遺言成立又は死亡当時の国籍国法、住所地法,常居所地法,不動産所在地法のいずれかであれば有効(遺言方式準拠法2条)。
多くの国が,同様の法制度を採用している。
→ 日本の公証役場で作成できると考えてよい。
→おすすめしません。
理由)相続人の確定作業が困難で,日本の裁判所の検認に時間がかかります。
また,外国に財産が有る場合,執行できない可能性があります。
日本の公証役場で,遺言を作成しても,
遺言の成立(遺言能力,意思表示の瑕疵)と効力(意思表示の拘束力,遺言執行者の権限,撤回など) は,本国法に準拠する(通則法37条)
例えば,相続分の指定の効力,認定できるかなどは,Aさんの本国法に準拠する。
*撤回に注意(日本のように緩やかとは限らない)
公正証書遺言と翻訳の認証(公証役場)
↓
公証人の所属する法務局の法務局長の証明
↓
外務省の公印証明(アポスティーユ「証明付箋」)
↓ (条約加盟国は領事認証は省略)
検認裁判所による管理
プロベート手続(probate 「検認裁判,遺産管理」と訳されている。)
遺言執行者,遺産管理人,人格代理人の選任,遺言の有効性の判断,遺産の管理,遺産の分配を行う。
プロベートの対象外
→少額財産,共有,保険,信託
来日20年のCさん(D国籍)の相続に,お子さんが相談に来られました。遺言はないようです。
配偶者と子どもが2名です。
法定相続分は日本民法だと,配偶者2分の1,子ども4分の1ずつですが,これでいいですか。
相続の準拠法は,被相続人の本国法 (通則法36条)。
→D国法が適用
相続原因,法定相続人,相続分,承認・放棄など,全てが本国法
韓国: 配偶者と子は,1:1.5
中国: 第一順位は,配偶者,子,父母。相続分は均分
アメリカ: 複雑
日本に住むEさん(92歳,F国籍)の,お子さんが相談に来られました。
銀行でEさん名義の口座からお金を引き出そうとすると,判断能力云々と言われ,成年後見の話をされました。
外国籍ですが,成年後見は利用できますか?
(精神障害の程度,申立権者,行為能力の制限)
日本に住居所,日本国籍があれば,日本法
→Eさんの後見開始審判は,日本の家裁ができる。
原則として本国法
しかし,日本において後見開始審判をした場合などは,日本法が適用される。
→後見人の事務,家裁の監督は日本法が適用。
→Eさんの場合も,ほぼ日本の後見事件と同様。